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長文になります。パート先の給料計算が納得いきません。 時給 1200円×5時間×15=90000円 30分残業7…

長文になります。パート先の給料計算が納得いきません。 時給 1200円×5時間×15=90000円 30分残業7回×600円=4200円交通費として1000円 雇用保険を引かれても25日に給料95000円程入金予定が、約57000円しかありませんでした。 明細を見ると本来78.5時間のところ、46.75時間の計算。明らかに勤務時間が違うので、調べてほしいと次の日伝えましたが、翌々日の28日になっても確認中とのこと。 給料は外部委託なのですぐにさ調べられないかもしれませんが、ここまで大きく違うのに確認中って酷すぎませんか?タイムカードで管理されますが、押し忘れはありません。 恥ずかしながらクレカ滞納でカード会社から手紙が届いたりしているので、差し押さえか?と思いましたが、差し押さえは裁判所に申立てを起こされてから手続きを踏んでになりますよね?差し押さえ前に通知等は来ないかもしれないですが、本日30日になっても差し押さえしました等の通知はありません。 給料一部未払いとして考えられる理由として、 ①単なる計算ミス ②給料差し押さえ(これだと、確認中と言うまでもなく、すぐにわかりますよね?) これくらいしか思いつかないのですが、他に考えられる理由はありますか? 計算ミスとしたら、外部委託先がこんなに大きなミスをするでしょうか? ちなみに税金等の滞納はありません。

補足

皆さま回答ありがとうございます。以前も2時間分勤務時間を減らされた事があり確認してもらったら、前月2時間分多く払ってるので調整してあると言われたことがあり、その時はわかりましたと言ったのですが、今回の件で計算し直したら、調整される必要のないものでした。2時間分なので、サービス残業タダ働きと諦められますが、さすがに30時間以上もマイナスだと困ります。勤務日数は15日と合っていたのに、なぜこんなにも減らされるのか?差し押さえなら給料の4分の1までとなるようなので、違うと思いたいです。給料払ってもらえないのに、シフトには入らないといけないのって、おかしくないですか?もう出勤したくありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    労務を担当しています。 まず時給1200円×5時間=1日6000円 6000円×15日勤務=90000円 これは合っています。 残業代は主様の会社では残業とは言うものの残業計算されていないのですね。入社時に労働契約書を交わしている筈ですので確認した方が良いですよ。会社規定で何時間を超過した時間より残業と見なすような紋々が記載されていますので万が一5時間超を超えた時間より残業となると労基法違反となります。 残業代 1200×0.5時間=600円 600円×7日=4200円 本来残業として扱うのであれば 1200×1.25倍=1500円 1500円×0.5時間=750円 750円×7日=5250円が本来で言う残業代です。 明細で78.5時間と記載されているのは15日勤務×5時間+残業3.5時間 で総労働時間は合っていますが残業時間が込みになっていますね。 回答ですが差し押さえは一切あり得ません。告知なしに差し押さえ等出来ません。考えられるのはタイムカードで管理されているとのことですが勤怠の締めの時に自動計算されるタイムカードかどうかです。 自動計算式ならば計算ミスはあり得ませんが合計の時に人が手計算するのであれば計算ミスの可能性も多少はあります。ただしこんなにも時間が異なりますので計算ミスの可能性は低いと思います。 タイムカードは名前が記載されていますので可能性的に一番高いのは外部委託先が主様と他の誰かのタイムカードを間違って入力された事だと思います。 いずれにせよ労働の対価として賃金を貰う訳であって給与支給にあたって間違ったでは済みません。信用問題にも関わりますので徹底的に調査してもらいすぐに支給するよう抗議しましょう。

  • 給与額が誤って減額支給されているのは明らかです。 本人が知らないところで給与の差し押さえがされることはありえません。 また減額支給が意図的でもミスでもどうでもいいです。 「労働基準法第24条」では月1回以上給与の全額を支払わなければならず、一部しか支払われない場合、残ったお金は「給与の未払い」になります。 ここだけで会社は「労働基準法第120条」の規定により、30万円以下の罰金が定められています。 質問者さまがされることは賃金の未払いについての請求書を内容証明で会社に送ってください。 外部の委託業者ではなく、会社です。 全責任は会社にあります。 委託業者がいい加減とかミスしたというのは質問者さまには関係ありません。 委託業者が原因ならそれは会社がそこにペナルティを課すでしょう。 なお、残業代は1.25倍で計算しなければなりません。 しかし残業については法的には1分でも残業したらつけなければなりませんが、会社の規程では1時間以上でないとつけないとしているところも多いです。 もちろん法律が優先されますから裁判にまでいけば認められますが、残業はそういう理由で計算されていない可能性はあります。 (未払い請求の時効は法改正で5年になりましたが、経過措置として現時点では3年です) ここでも相談してみてください。 厚労省直結なので安心です。 休日、夜間も無料で相談に応じてくれます。 そして「ほっとライン」なんていってますが、じつはここは労基署そのものです。 なので依頼すれば会社に立ち入り調査に入り指導も行ってくれます。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

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  • 以前働いてた職場で、給与厚生課の処理ミスで、役職者だった私と、新入社員の名前を逆に入力してしまい、給料が、逆転していたことがありました。 もしかしたら貴方の給料もそんなに差があるとすると他の人の勤務時間とあべこべになってるかもしれませんね。

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  • 通常:3時間×15日=45時間 残業:15分×7回=1.75時間 合計:46.75時間 位の計算ですね!

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