労基法の有給休暇取得制度の主旨は、あくまで勤労者に休暇を与えることにありますので、法律で定められた有給休暇日数内であるなら、会社側の有給休暇買い取りは原則として違法です。たとえ労使双方の合意があっても違法です。これを認めると、「休暇を放棄したら、代わりにその分の賃金を支払う」といって、年休を取らせないようにする会社が出てくることも考えられるからです。 ただし、例外として、 ・未消化で消滅する有給休暇(付与日から2年経過で時効となる分) ・法を上回って付与している日数 ・退職時に未消化だった有給休暇 を買い取ることは可能ですが、有給休暇の本来の趣旨からして褒められた方法ではありません。
なるほど:2
基本的には違法行為です。 ただし、時効となる分、法で定めている日数を超えて付与している日数、退職時には買い取りも可能です。
違法ではないと思います。
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