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有給休暇の支給額について教えてください。支給額に関しては3つほど計算方法があるようです。 通常は就業規則に計算方法が書いてあり、その計算方法で有給休暇の支給額を計算すると思いますが、就業規則には「法律に基づく計算方法」としか書いておらず、どの計算方法かは書いてありません。 この場合、有給休暇の支給額はどの計算方法でもいいのでしょうか? どの計算方法でもいいとか、 どの計算方法でもいいが人によって計算方式を変えたりしてはいけないとか、、、 どうでしょうか?
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>有給休暇の支給額はどの計算方法でもいいのでしょうか? ダメです。3つのうちどの方法によるかは、就業規則等の絶対的記載事項です。事前に、つまりは計算前に明記しておく必要があります。 >就業規則には「法律に基づく計算方法」としか書いておらず、どの計算方法かは書いてありません。 ということでしたら、絶対的記載事項が記載されていない状態です。就業規則をまずは直ちに改訂する必要があります。
賃金計算係に 通常賃金 平均賃金 報酬日額 と、言った内容の違う賃金のどれかと書いてあるが、 わが社はどの賃金が採用されてるのかと、お聴きください。 会社の秘密事項ではありません。 就業規則で公開しなきゃならない賃金です。
通常、欠勤した場合は基本給から日割りして給与を引きます。 有給休暇の場合は欠勤にならないので、給与を引きません。
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