解決済み
労働問題について大至急質問です!現在、掛け持ちバイトしています(29歳です) 親の扶養内で働くつもりでしたが、扶養出る覚悟です。 ①飲食店(本業)10時〜15時、11時〜15時、16時まで ②カラオケ店 月水金の11時〜17時(今日は16時まで) 今日は②で5時間勤務 明日が①で5時間勤務 1日が①で4時間勤務 2日が②で6時間勤務 3日が①て4時間勤務 4日が②で6時間勤務 5日が①で4時間勤務 6日が②で6時間勤務 7日が①で4時間勤務 8日が①で5時間勤務 9日が②で6時間勤務と11連勤になりました。 フルタイムではないので労働問題的には 引っかかったりしないですよね?
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労働時間は労基法38条で通算することになっていますが、 休日については、通算する規定になっていません。 よって、質問の内容のように、ダブルワークで、週に1日または4週4日の休日がない場合でも法に抵触することにはなりません。 ただし、法の趣旨には反します。
労働者が労働時間超過で労働基準法に問われ罰をうけることはありません。 ②にあなたに①の勤務時間などをきちんと報告しているなら、②は法定休日の割増を払う必要がありますが、報告していなければその義務はありません。 あなたが、自ら権利を放棄しているだけです。 (ただし、報告すれば勤務自体が認められませんが) フルタイムかどうかというより、合算で週40時間の労働を行っているかどうか、週一回もしくは月4回の法定休日が設定され、その出勤について割増が支払われているかどうかが問われます。 (週の始まりは日曜日からです)
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