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育児休業中に転職した場合の育児休業給付金について。 育休中で育休手当も受け取っていましたが 家庭の事情で地元に戻…

育児休業中に転職した場合の育児休業給付金について。 育休中で育休手当も受け取っていましたが 家庭の事情で地元に戻らざるを得ない事となり、 4/30付で退職することになりました。こちらの会社をA社とします。 しかし、在宅勤務での求人を見つけ、 4/25から地元の派遣会社で働くことになりました。 契約は3ヶ月更新です。 こちらの会社をB社とします。 どちらの会社でも雇用保険に加入しています。 A社の雇用保険で受けている育休手当の 支給単位期間は27日~翌月26日です。 以前ネットで ・育休中のバイトでも 育休手当の金額とバイト代の合計が 休業前の額面給料の8割までであれば減額されない、 8割を超えると育休手当は差額分減額される ・育休中の転職でも 雇用保険の空白期間がなければ育休を引き継げる ・育休手当は退職日が属する前の支給期間分まで支給される (支給期間末日の場合は最後の支給期間まで) という旨を見かけ、 自分の中で都合よく解釈してしまい、「4/25〜26の分は減額されても仕方ないな」くらいに考えて最後の育休手当を貰って転職できると思っていたのですが、 本日新たに ・育休中のバイトは「臨時的かつ一時的」なものでなくてはいけない 1ヶ月の就労日数が10日以内であること、 (1ヶ月に10日以上働く場合)1ヶ月の就労時間が80時間以内であること、 「週◯回」「毎週◯曜日」など、定期的な就労でないことが条件 という内容を見かけました。 私の場合、最後(3/27〜4/26)の育休手当は 受け取れないという事でしょうか? 色々調べていて、職場に隠せば〜などと見かけましたが、両会社とも雇用保険の番号を把握しているのでハローワークに伝わってしまうと思います。 最後の育休手当は不支給になってしまうでしょうか。 これから1人で子供を育てていかないといけないので、 十数万受け取れないのはかなり痛いです。 何かご助言頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >4/30付で退職することになりました。 こちらの会社をA社とします。 しかし、在宅勤務での求人を見つけ、 4/25から地元の派遣会社で働くことになりました。 雇用保険の被保険者の問題があります。 雇用保険の被保険者番号というのは、国民一人に一つしかありません。 つまり、重複できません。 まず、地元の派遣会社で雇用保険の被保険者資格取得届をいつからにするのかという話をしているかです。そうでないと、前の会社が喪失日を早めるか、今回の派遣会社が取得日を遅くするのかのどちらかの処理をしなければなりません。 今回の派遣会社が資格取得日を5月1日にしてくれるのであれば、正直なところ、3月27日から4月26日までの期間に働いたことは、あまり問題とならないと思います。 >育休中のバイトは「臨時的かつ一時的」なものでなくてはいけない 1ヶ月の就労日数が10日以内であること、 (1ヶ月に10日以上働く場合)1ヶ月の就労時間が80時間以内であること、 「週◯回」「毎週◯曜日」など、定期的な就労でないことが条件 このとおりです。 毎週月曜日勤務となると、定型的な就労と判断され、育児介護休業法上の育児とは評価されなくなります。ただし、これに関して、厳密なのは育児介護休業法を所掌している労働局雇用環境均等部です。ハローワークはこのことは、あまり解っておらず、1ヶ月10日以内、80時間を満たしていれば、そこまで踏み込みません。 ハローワーク適用課から問い合わせがあった場合は、正直に回答することです。不正受給となると3倍返しになります。

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