回答終了
教員の退職手当は、退職後一カ月後に支給されるのが、一般的です。 常勤講師も、同じです。 (大体、5月上旬ごろ) たいていの自治体では、6カ月以上勤務した講師には、退職手当を支払う、としています。 しかし、ごくわずかの金額ですよ。 そんなことよりも、本採用された事実の方が、遥かに価値があるはずです。 給料そのものが、UPするからです。
なるほど:1
育休任期付きの講師ならば、3/31まで任期があるかもしれませんが、普通の常勤講師ならば3/30までの任期になります。ですので、もし退職金が支給される自治体ならばその時点で支給されます。 また、臨時採用講師の退職金については支給される自治体とされない自治体があります。
任用期間が継続していれば、上乗せされます。 期間が数日でも空いていれば、その都度支給されます。 自治体により様々ですが、近年は前者のほうが多くなる傾向です。
なるほど:1
公立の臨時講師の採用権限は 都道府県教育委員会にあります。 なので、各都道府県によりますが そもそも、臨時講師に退職金が支給される そんな都道府県はないと思います。
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