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雇用契約書もしくは労働条件通知書をくれない歯科医院

雇用契約書もしくは労働条件通知書をくれない歯科医院4月から新卒として働いていますが上記書類をくださいと言ったところ基本的に出していないが作ればあると渋られたのでそれで了承してしまいました。 ですが調べると違法だそうで、何としてももらうべきですよね?

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回答(1件)

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    雇用契約書も労働条件通知書も、法的に必須なものではないのですが、どちらもないというのは労働基準法第15条及び労働準法施行規則第5条の違反となります。 ですが、ものは考えようです。 無理に要求しても、差し障りなく労基法に抵触しないものが出るだけでしょう。 (ネットから拾ってきたものとか) そして質問者さまはめんどくさい人という目で見られてしまい、あまりメリットがないと思います。 わたしなら放置しておかしなことを言ってきたときに、労働条件通知書がないことをいいことに有休をうやむやにしたり不当な労働をさせたということで徹底的に争います。 労基署など客観的には労基法に違反するつもりがあったから労働条件通知書を発行しなかったという判断になります。 それ自体が改正労働法で義務付けられているので、何かあったときに圧勝です。 もらってもあんまり意味がないので、それよりはそういうときの弾として持ってます。笑 そのとき「渡した」「もらってない」の水掛け論にならないから、今回のやりとりも証拠作りとして有効でした。 その会話の日付とだいたいの時刻を、忘れないうちにメモっておいてください。

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