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運送業って2024年から残業の上限が80時間になりますが、ドライバーはみな運送業になるのでしょうか?フォークリフトなどの作業者はどういう扱いになるんでしょうか?
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>運送業って2024年から残業の上限が80時間になりますが、ドライバーはみな運送業になるのでしょうか? 1ヶ月の上限は適用されません。 適用されるのは、1年間の時間外労働の上限が960時間となります。 また、運送業ではなく、主たる業務が自動車運転の労働者です。 よって、運送業ではない、社長の運転手も対象となります。 >フォークリフトなどの作業者はどういう扱いになるんでしょうか? 自動車運転者には該当しません。 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000970586.pdf
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