解決済み
有給休暇について労働基準監督署に相談するか迷っているのですが、私は現職の会社に勤めて3年半になります。毎年年始頃に会社カレンダーが社員に配られるのですが、毎回カレンダーの一番下に有給日数○日と記載されており、社員全員共通(全員同じ日数)で有給を取得出来る日数が毎年会社側から指定されています。 そもそも会社が有給の日数とタイミングを決めるのは間違っていると思うのですがどうでしょうか? ちなみに上司を通して社長に確認したところ、一部の有給は会社側でカレンダーに入れているとの事でした。 知識のある方、教えて頂けますと助かります。
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最初の方の回答は間違っています。 法律で決められている日数は あくまで最低基準。これを下回ってはいけませんが上回るなら有給日数は会社が自由に決める事ができます。 また 「5日指定できるが それ以外は自由」も間違いです。 有給義務化のため 5日指定出来るのは間違いありませんが これは有給5日を取得していない人に取らせるための措置であって 既に5日取得している人に対しては指定出来ません。 また それ以外は自由 というのもある意味において正しいですがそれを打ち消す制度が存在します。 それが二番目の方のおっしゃっている「計画付与」です。 これは 手続きを踏めば 従業員が自由に取得できる有給日数を5日残せば残りの取得日を会社が指定出来る制度です。 今回の話は「従業員全員が共通で取る」ということですのでこちらの制度が適用されているかと思います。 この場合 会社指定の有給を取得した上で5日有給が残っているなら合法です。
なるほど:1
一定の要件を満たせば、労使協定により予め取得日数や取得時期が決められる法的な「計画的付与」という制度があります。それではないのか確認しましょう。
計画的付与(労働基準法第39条第6項)については、労働者代表との間で協定が正当に締結されていれば違法ではないです。
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