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残業手当になりますか? アルバイトの面接で、2月中旬までは9時から17時、それ以降は9時から18時が基本になると聞…

残業手当になりますか? アルバイトの面接で、2月中旬までは9時から17時、それ以降は9時から18時が基本になると聞きました。その際、18時15分まで働いたら15分が25%増しの残業代になるとも聞きました。 給料をもらい自分で計算していた金額と少し違うので、計算し直すと どうも2月の17時過ぎの分が割増しになっていない(自分では基本17時までと聞いていたので17時以降は残業手当になると思っていました) 会社の人曰く「基本17時までだけどあくまで目安」との回答で残業代にはなりませんでした。 どう思われますか? 確かに2月は17時過ぎてたぶんは残業手当になるとも聞いていませんでしたが。 詳しい方宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には問題無いです。 残業割増は8時間以上の労働につきますので、9時~18時で休憩時間1時間と考えると、8時間労働になりますので、割増は発生しませんよ。

  • 法律通りなら普通ですね。 9時~17時は8時間拘束=労働時間+45分以上の休憩を含めて時間。 労働時間が8時間を超えないので、定時を超えても残業?割増は付かない。 9時~18時は9時間拘束=労働時間+60分以上の休憩を含めると労働時間は8時間になります。 労働時間が8時間を超えるので、定時を超えると割増を付けなければ違法になるので割増されます。 定時を超えた労働時間は残業と言われますが、法的な意味での時間外労働=割増賃金の対象にはなりません。 8時間労働を超えていない残業は、会社の裁量なので手当を付けても手当を付けなくても構わない部分です。 会社の規定で支払いがあるかどうかを確認する内容ですね。 法的には割増する義務はありませんから。

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