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工事の安全管理についての質問です。 稼働中の倉庫の改修工事で天井裏にもぐる為に脚立を使って上がる予定です。脚立を置く位置が避難経路上の扉の前になってしまいますが、天井裏に上がるための点検口がその一か所しかないのでそこに置かざるえません。 お客様である倉庫の防災担当者からは、 「避難経路上だから天井裏に昇降する時以外は脚立は片づけて、天井裏から下りたい時はそのつど電話して脚立を設置してもらってください。」 と言われました。 火災時の避難ルートを脚立で防ぎたくないのは消防法8条2の4から理解できるのですが、天井裏から避難する唯一の手段である脚立は外したくありません、常時避難ルートの確保として脚立は置きっぱなしにしたいです。もちろん一日の作業が終わるたびに脚立は片づけます。天井裏に人がいる間はずっと脚立は置きたいです。 倉庫で働く自分たちの避難ルートは確保して、天井裏で作業する私たち職人の唯一の避難ルートである脚立を外させるのは納得いかないです。 ちなみに倉庫内の避難ルートはその一か所だけではないので、いくらでも迂回路はつくれます。 なんとか客先の防災担当を納得させられる方法か、法律はないのでしょうか?
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いくら顧客であろうと作業者の安全を確保できないような契約や要望があっていいはずがありません。ここは監視要員を一名加算計上させてもらったらいかがですか。
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