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会社経営者です。 62歳社員が、脳梗塞にて入院しました。 3/23 脳梗塞で入院 4/15 退院 声がかすれが…

会社経営者です。 62歳社員が、脳梗塞にて入院しました。 3/23 脳梗塞で入院 4/15 退院 声がかすれがあるがその他は問題はないとのこと(運転なども)職種は営業で車での移動する業務であります。 毎日片道40kmの通勤です。 質問は、車の運転が主となりますが、内勤への配置変えは出来ません。 私としては、退職をさせたいと考えています。 どうしたらよいでしょうか? 本人との契約は60歳定年で継続雇用となっています。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    業務に耐えられるか否かがポイントになると思いますがそれほどの状態ではなさそうなのでかなり微妙です。脳疾患後の自動車運転業務の再開に関する国のガイドラインは無いので判例を参考にする以外なさそうです。当事者同士での交渉は避けて必ず弁護士に依頼しましょう。 解雇、雇止めは契約社員就業規則や雇用契約の内容も影響します。→契約書に「運転業務に限定する」旨の記載があるかどうか等 ①「運転に支障はない」旨の主治医の診断書の提出を求める。 ②運転免許センターに相談に行ってもらう。 ③産業医と相談する。 ④顧問弁護士に退職奨励をしてもらう。 ⑤本人と合意をする。 場合によっては解決金が必要になると思います。 本人は雇用保険の失業手当の給付対象になるはずです。

  • > 私としては、退職をさせたいと考えています。 どうしたらよいでしょうか? 本人が営業職として物理的に働くことができなくなり、内勤への転換も社内事情でできないのであれば、本人に誠意を尽くして説明し、今の契約期間の満了でもって退職していただく(契約は更新しない)しかないのではないでしょうか。 これは違法ではないですし、契約を更新しない場合でも罰則はありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 社員の脳梗塞発症時の状況によっては運転免許取り消しもあり得ます。 主治医に運転を許可しない診断書を作成してもらえれば、運転免許は完全に取り消しになります。

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    ID非公開さん

  • 就業規則には何と書かれているのでしょうか 解雇に該当する項目はあります? 継続雇用は1年更新でしょうか。 ならば、次の更新時に契約更新しなければいいだけ。

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    1人が参考になると回答しました

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