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健康保険についての質問です。

健康保険についての質問です。3月30日に会社を退職しました。正社員でしたので会社の健康保険に加入していました。退職してからは、旦那の会社に申請をし、昨日やっと健康保険証が届いたのですが、認定年月日が4月25日。と書かれていました。認定日前の4月3日、13日に歯科にかかっており、10割負担をしています。この場合は、3月31日~4月24日の間は無保険となり、歯科の10割負担の内、7割の払い戻しをする事はできないのでしょうか。 それとも、今更ながら、さかのぼって国保に加入せねばならないのでしょうか。 ちなみに、年金の申請も同時にしているのですが、年金の資格取得年月日は、3月31日となっております。年金と健康保険の資格取得日は違うのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    下記サイト、「加入日と保険料」部分に、「国民健康保険への加入日は、加入の届出をした日ではなく加入要件を満たした日となります。」と書かれていますよね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/answer.php?qid=1126022106 会社の健康保険は退職翌日に失効となるため、特に任意継続の措置をとらない限り自動的に国民健康保険の被保険者資格に切り替わります(手続きの有無、また保険料納付の有無に関わらず)。そしてその期間の診療費の精算のためには、「その日付まで遡及した賦課」が前提です。 質問者さんが無保険で歯科診療を受けた期間は、まずさかのぼって保険手続きをし直し保険料納付を行うことで清算手続きがとられます。保険者と被保険者の関係をイーブンイーブンで考えれば、この間の10割負担は被扶養者として新たに保険加入したのとは別の、国保でしか取り扱いができないです。 …後は役所でご相談を。 ※10万円要件は税金の医療費控除のことであって、高額療養費のことでもなく今回の事情には全く関係がないです

    1人が参考になると回答しました

  • こんにちは。 退職日が3月30日で翌日の3月31日で資格喪失となるため 3月31日が扶養認定日となる可能性があります。 私の所属している健保組合では、退職日の証明ができる書類の 添付をして申請をすれば遡って扶養認定を行ってくれます! 退職証明書等は提出しましたか? 扶養の受け入れは慎重になる部分なので、証明書なしで認定とならないと思います。 あと年金(国民年金第三号)の認定日と健康保険の扶養認定日が違うというのも 疑問にと思います! ちなみに今の状態で(扶養認定済み状態)で遡って国保に加入できるかというと それも難しい気がします。 まずはダンナ様の会社の担当者もしくは、保険者に相談してみてはいかがでしょうか?? 良い結果になるといいですね☆

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  • 健康保険の扶養家族の届出は、原則5日以内に提出することになっています。それ以降に提出された場合、提出した日が認定日になります。 ご質問の場合、貴方が4月25日に提出していれば、認定日はその日になります。もしも、会社に申請をした日が、もっと前で、会社の事務処理が遅れた場合なら、健康保険組合へ相談してみては、いかがでしょうか? 基本的には、遡ってはくれませんが、ダメもとで、相談してみてください。もしかしたら、ということもあります。 だめでしたら、国保に遡って加入するしかないですね。 しかし、年金は、問題なく認定されていますので、10割の医療費と、国保保険料の額によっては、そのままの方がいい場合もありますね。

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  • 退職時の保険料は引かれていましたか? なければ多分自己負担となります! 色々計算して年末医療合計が10万円超えたら 戻ってきますから・・・!

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