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傷病手当金と失業保険(特定理由離職者)について教えてください。

傷病手当金と失業保険(特定理由離職者)について教えてください。当方現在、うつ病の為、精神科に通院しながら傷病手当金を約10 ヶ月、受給して休職しております。 当初は仕事復帰するつもりで休職に入ったので現在でも会社に籍をおき、退職はしておりません。 しかし、なかなか良くならず、このまま治らなくて18ヶ月間経過した場合、支給期間満了になり傷病手当金がもらえなくなるので心配です。 そして、もし良くなり仕事復帰するにしても長期休職していると復帰するのも不安になってきました。 退職しようかと悩んでます。 退職する場合、通常の失業保険は支給待機期間が長く支給期間も短いとのことですが、特定理由離職者になれば待機期間が短く、支給期間も長くなるとのことでした。 ★質問です。 ①特定理由離職者になるにはどうすればなれますか? ②当方の場合、傷病手当金のみで生活している為、失業保険の支給額の計算方法はどうなりますか? 通常普通は給料の60%とのことですが、当方は会社から給料もらっているわけではないので、、、どうなるのかなと。 回答よろしくお願い致します。。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一番簡単なのは、鬱の診断降りてるのなら精神障害者手帳の交付をしてもらってください。 半年以上の通院履歴が有れば申請出来ます。 医師と相談したら診断書書いて貰えます。 申請して2ヶ月から3ヶ月で 手帳が出来ます。 退職した場合は失業保険の延長手続きをしてください。 しかし退職後1ヶ月すぎないと 延長手続きは出来ませんので 1ヶ月すぎてから2ヶ月までに 行うこと。 病気で退職になってなくても 手帳があれば特定理由離職者に覆ります。 そして就労困難者になりますから失業保険は45歳未満で300日45歳以上の人は360日 受けられます。 失業手当の計算は休む前の6ヶ月の給料で計算できます。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546 これで計算できます。 傷病手当金から失業保険に切り替える時は 就労可否証明を医師に書いてもらってください。 ハローワークで延長手続きをした時に その用紙は貰えます。

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  • 特定理由離職者は正当な理由のある自己都合退職ですから給付日数は変わらないです。 給付制限が免除されるだけ。 ①医師の就労可能証明書などを提出してハローワークがすぐに働けるかを判断する。 ②休職まえの11日または80時間以上働いた雇用保険の加入月6か月で計算する。 少なくても11日または80時間以上働いた雇用保険の加入月が6か月ないと何もない。

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    1人が参考になると回答しました

  • ①病気退職なら、医師の意見書又は就労可能証明書が必要になりますね。 失業給付は、今すぐ働ける人じゃ無いと貰えないので、退職しても医師から就労許可が出なければ、失業給付の手続き延長届の申請をし、最大3年間、受け取りを延期することが可能になります。 何も手続きをしなかったら退職して1年後には失効してしまいます。 ②休業する前の6ヶ月間での給料で計算されます。

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    1人が参考になると回答しました

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