回答終了
半年以上の勤務、週5、9-18時で働いてる者です。オーナーが有給を5日しか付与してくれませんでした。 10日貰えるとおもうが5日しかないのか? と聞いたところ、会社の義務は5日だけだ と回答を頂きました。 この5日に関しても、自由に有給が取れる訳ではなく 会社が指定した月に休みを取れる形です。 繰り越しに関しても 2年以上溜まってると有給が消化されるとは 知っていますが、 繰り越し自体ができないのはおかしくないですか? 来週、労基に行きますが 聞いておくべきこと等があったら 教えて頂きたいです。 又、有給が5日だけでも義務だから許されるんでしょうか? 色々と整理したいので、ご回答お願いします。
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「義務は5日」というのは、「年10日以上年休がある労働者には、付与日から1年以内に5日取得させなければならない」という規定があるからでしょう また、この5日についても、労使協定を締結すればあらかじめ会社の休日を年休扱いにすることもできます ただし、原則として年休は労働者の指定した日に取らせなければなりませんし、時効よりも前に勝手に消滅させることも認められません もしもあなたが、「◯月◯日に年休を取ります」と申請し、その日休んだことで不利益取り扱いや給料なしとするなら、それも労働基準法違反です
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