解決済み
母は眼科の受付の仕事をしています。 そんな母は今年4月2日で60歳になるのですが 今年3月30日に突然院長先生に 「定年だから4月2日から来なくていい」 と言われたそうです。母は、「雇用契約では65歳までと書かれているし、 辞める3日前にそんなこと急に言われても 新しい仕事も決まっていないので困ります」 と話したところ、院長先生には 「もう新しく入る子(20代の女の子)も決まっている」 と聞き入れてもらえなかったそうです。 娘の私としては納得がいかず、こんなことが許されるのかと感じてしまい、こちらでご相談させていただきました。
誰かに相談してどうにかなる問題だとしたら、どちらに相談すれば良いのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
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>>雇用契約では65歳までと書かれている ⇒この契約書の写しはお持ちですか? 小さなクリニックでしたら、恐らく就業規則はないでしょう。 その雇用契約書が強みです。 雇用主側が従業員を解雇する場合は「原則として少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、とされています(解雇予告制度。) お母様とあなたの心情を考えると、そんなとことで継続して働きたくないですよね? せめて、解雇予告手当分ぐらいは回収して縁を切りたいという感じではないでしょうか? 労働問題・雇用問題というのは、基本的にほぼ全てが民事です。 つまり、サポートしてくれる機関はありますが、原則的に「ご自身で」動いて争うしかありません。 ご自身で「解雇予告制度」についてある程度調べて知識を入れた上で、院長に支払いを求めてください。 拒否されるようでしたら、「労基署と個人労組に相談して徹底的に争います」と宣告してください。 労基署はあまり期待できませんが、まずは相談してアドバイスを受けると良いかと。 「個人加盟型労働組合」というものを聞いたことがあるかと思いますが、労働組合の無い小さな会社に勤める人が、会社と労働問題を争う際にサポートしてくれる機関です。「〇〇市 個人型労組」などと検索してみて、まずは電話で相談してみてください。 こういった問題は、回収するお金と比べて、労力や費用が割に合わないケースが多いため、泣き寝入りも多いです。 ただ、腹の立つ話ですので、個人的には、やれるところまでやって頂きたい と思います。
簡単に解雇はできませんよ。まず、労働基準監督署へ。それでも駄目なら、会社都合での退職になるので、雇用保険は速もらえます。
解雇なので、契約違反にあたります。 しかし、解雇自体は違法ではないので、労働基準監督署などに相談してもムダです。解雇予告手当が支払われなかった場合は労働基準法第20条違反なので、これは労働基準監督署に相談することができます。 解雇を取り消しさせるためには、解雇の無効と取り消しを求めて裁判所に提訴するしかないです。いわゆる不当解雇(労働契約法第16条)に該当するので、勝訴できる可能性はあると思います。
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