夫が国保なので、主も国保加入のままです。 今年の所得が多ければ、再来年度(R5年度)の国保負担が 少し増えます。ってことだけです。
夫は関係ありません。 あなたの勤め先が厚生年金と健康保険の適用事業所で、かつ、契約上の労働条件が被保険者要件を満たしている場合は、厚生年金と健康保険の被保険者です。 被保険者要件 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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