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失業手当の待機期間ですが、傷病手当受給期間と被せることはできるのでしょうか? 例 傷病手当金 5月31日まで支払…

失業手当の待機期間ですが、傷病手当受給期間と被せることはできるのでしょうか? 例 傷病手当金 5月31日まで支払われる 失業手当待機期間(七日間とします) 5月24日〜31日まで。失業手当支給開始が6月1日 というのは可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金と失業給付金の併給はできません。 雇用保険の失業給付金の支給には、労働の意思・能力を有することを要求され、労務不能を支給要件とする傷病手当金と相反するためです。 傷病手当金を受給する際に、ハローワークが発行する受給期間延長通知書等の確認をします。ハローワークで失業給付金の受給期間延長通知書を発行してもらい、傷病手当金請求書と離職票を一緒に提出してください。また、傷病手当金の受給後、失業給付金を申請する時には、主治医からの病状証明書(就業可能)をハローワークに提出してください。

  • 不可能です。 待期期間(たいききかん。✕待機)7日間は雇用保険の基本手当は不支給ですが労務可能だから5/24に雇用保険の受給の手続きをするわけです。 傷病手当金は労務不能だから受給できるので双方の期間がかぶったら矛盾してしまいます。 それに傷病手当金を受給中ということは労務不能だからで、医師に労務可能の証明を書いてもらうわけです。 傷病を理由に退職となると雇用保険受給の手続きをするのに、医師に労務可能という証明を書いてもらう必要があります。 傷病手当金の労務不能の証明を5/31までとしていたら、労務可能の証明を5/24からで書いてくれる医師はいないので、最短でも6/1からの証明となるはずです。

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