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パート勤務の有給休暇についてです。

パート勤務の有給休暇についてです。正社員なら半年働けば最低10日支給され、 パート勤務者は勤務時間に見合った日数を少しでも支給されるのかと思っていました。 過去にパート勤務していたところは週2日の勤務ですが1日の勤務時間数が8時間だったので、時給に8時間分をかけた日数を3日支給され、それを消化させてもらえました。 今のパート勤務の会社は週の勤務日数も少なく時間も短いのですが、有給休暇がもし3日支給されたとしたら、時給×8時間×3日というのは間違いでしょうか? 実働が3時間だったら3時間×3日でしょうか? (契約書は7~22時の間としか決まっておらず、実際は不規則な時間数です) ある事情で有給休暇をあてがうと言われ、明細を見たら実働時間×日数でした。 これは正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給の賃金計算は (1)通常の賃金 (2)平均賃金 (3)標準報酬日額 いずれで支払われることになっているかは就業規則を確認してください (1)通常の賃金であれば、3時間の日は3時間分の賃金、8時間の日は8時間分の賃金が払われます。 (2)平均賃金は、有給を取る前3か月分の総賃金の平均です 3か月分の総賃金÷暦日数 3か月分の総賃金÷労働日数×6割 いずれか高い方の金額が払われます (3)標準報酬日額は、健康保険の標準報酬月額を30で割ったものです 金額が低くなるのでこれを採用するには労使協定が必要なのであまり使われません。

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  • 他人に雇用されたなら、 何方にも有給休暇が、 ①入社から6ヶ月経過後 ②その間出勤率が8割以上 の2項目を達成するだけで、 表2の有休休暇が付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 勤務時間は賃金に関係します。 週1日の出勤でも6ヶ月経過後、出勤率が8割以上なら、 1日の有休休暇が付与されます。 会社が決める問題でなく、 国家の法律で決められた制度です。

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