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月給制ならその額です。
就業規則に、休暇取得時の賃金が記載されています。 ①通常賃金(時間給×実労時間) ②平均賃金(過去3ヶ月支給された賃金÷歴日日数) ③報酬日額(健康保険日額受け取り額) 内容の違う3種類の賃金の1つを採用すると書かれています、 就業規則をお読みください。
それは会社規定に載ってるはずです。4割引程でしょうか?
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