解決済み
それは事業主に対する助成ですので、労働者の所得税には関係ないですよ。 労働者の視点ならば、、休業手当は労基法上の賃金であると解され、またそれと同時に所得税法上の給与所得と解されますので、休業手当は通常の賃金と同様に所得税は源泉され、年調又は確定申告で精算されます。 労働者を抱える個人事業主の視点なら、、 …少なくとも源泉分離課税ではありません。それ以上のことは私は分かりません。
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