特別支給の老齢厚生年金(65歳前に支給される厚生年金)を受給している人は特別支給の老齢厚生年金と失業保険の両方を受け取ることはできません。したがって失業保険を受け取ると、求職の申し込みをした月の翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。ただし、特別支給の老齢厚生年金と失業保険のいずれか高いほうを選択することは可能です。 65歳以降に失業保険を受給する場合、失業保険と老齢厚生年金の両方を受け取れる方法もあります。それは65歳より前(65歳の誕生日の前々日)までに退職して65歳に達する日以降に求職の申し込みをすること。ただし、失業保険の受給が可能な期間は、退職日の翌日から原則1年間です。65歳からは失業保険ではなく高齢者求職者給付金で一時金で最大50日です。まさに世間で言われている64歳11ヶ月で退職しなさいです。
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