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こんにちは、私学の教員をこれから始めるものです。 給与の面で質問があります。寮監督として、寮に住み込むこととなりました。そのため寮監督手当が支給されることになったのですが、住み込む教諭と日帰りの教諭の手当額が同じであると説明を受けました。 私の疑問はここからです。 住み込む教諭は、深夜など生徒の非常事態に対応しなければならないため、多く手当があると私は考えており、寮にいる限りは勤務時間だと考えております。 このような事例は、労働基準法として正当なものなのでしょうか? よろしくお願いします
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住み込む教諭と日帰りの教諭の寮監督手当が同額であることそのものは労働基準法に違反しません。 ただし、労働基準法では、時間外労働や深夜労働に対して割増賃金を支払う必要があると定められています。 また、最低賃金法では、最低賃金以上の賃金を支払わないといけないと定められています。 住み込む教諭と日帰りの教諭の賃金が同額だとすると、最低賃金違反や割増賃金不足といった問題が生じていないか心配です。 もっとも、学校が「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」や「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」を取っていれば、時間外労働に対する割増賃金の支払いが不要になり、最低賃金を減額することが可能ですので、そういった許可を取っているのか否かというのも確認する必要がありますね。
>住み込む教諭は、深夜など生徒の非常事態に対応しなければならないため、多く手当があると私は考えており、寮にいる限りは勤務時間だと考えております。 このような事例は、労働基準法として正当なものなのでしょうか? 労働基準法としては問題無いです。
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