解決済み
夫の親族についての質問です。 その親族は男性で、自営業で飲食物販売のお店を経営しています。開業してからまだ一年経っておらず、現在は従業員を雇わずに実母と姉にお店を手伝って貰っているようなのですが、一度も給料を支払ったことがないそうです。 高校生になる甥(姉の子供)も働いており、彼には給料を支払っているようなのですが、県の最低賃金よりかなり安いのだとか… 上記のようなパターンは、違法になるのでしょうか?ふと気になったので…
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生計関係が同一の場合、家内労働者として扱われ 事業主と一体としてみなされ労働者としては扱われません 簡単に言えば親族の男性が経営ではなく家族で経営と言う事です 最低賃金が適用される労働者として扱われるのは 生計関係が別で、賃金として支払われている場合です また、労働基準法ではなく民法の考え方では 親子兄弟間には互いに扶養義務がありますから 兄弟の店を手伝ったとしても それは親子兄弟間の関係の上と言う話になります
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