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残業の上限規制について質問がございます。 1年間の変形労働時間制 法定・所定労働時間:177.14h 見込み残…

残業の上限規制について質問がございます。 1年間の変形労働時間制 法定・所定労働時間:177.14h 見込み残業:35h この場合残業上限規制の100hというのは277.14hまでの事だと認識していたのですが 働いている会社では、295hまでならという事なのですが その差18時間ほどあるのが理解できませんでした。 何か計算方法が違うのでしょうか。 会社に確認すればという意見もあると思いますが 教えて頂けたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    1年間の変形労働制でも 法定労働時間は1日8時間、週40時間で変わりはありませんよ 変形労働制を採用した場合 年間を通じ平均して1日8時間、週40時間にする形で 各日各週各月で調整し平均1日8時間週40時間の形にするだけです 一月以上の期間を区切った場合 一月の労働日数と労働時間を決める必要があり それが貴方の会社ではその期間の上限が177.14hと言う事です 3か月以上の期間を設けた場合は 最大1日10時間、週52時間になり月225時間程度になります 295hは、上記の様に各月で労働時間を調整しなければなりませんから 所定の労働時間が長い月と短い月がある事になります 変形労働制を採用しない場合の 月の労働時間の上限が168~184時間ですから (曜日の違いや暦日の違いでかわります) 1年間の労働制をとり労働時間を調整した結果 貴方の会社の最も労働時間の多い月が、195時間だった 又は、3か月以内で区切り最も労働時間の多い月が 250時間だった(月45時間残業の場合) と言う事だと思います 勿論、労働時間の多い月があるなら、少ない月もあるので 「法定・所定労働時間:177.14h」が固定されているわけではありません 残業時間の上限は、休日労働を除き 特例条項を用いれば、6か月以内の月で 単月100時間、複数月平均80時間迄残業できる話で 一般的には事業場で出来る残業時間の限界は 月45時間、年間360時間が限界です (事業場で締結でいる36協定の限界時間) 労働者個人の労働時間は休日労働を含め 単月100時間、複数月平均80時間です

  • > 法定・所定労働時間:177.14h 1年単位の変形労働時間制ということであれば、暦日数31日から求まる法定総枠はまったく関係ありません。 労使協定でつけた年間カレンダーもしくは協定の月「所定労働時間」は何時間かです。その所定労働時間の日、週の超えた時間外および休日労働月間累計(変形期間の最終月なら変形期間も)が問われます。

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