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傷病手当金について。

傷病手当金について。昨年、出産し今は育児休業中です。育児休業後は仕事復帰する予定だったのですが、持病が悪化し仕事復帰は難しそうです。今まで通院しながら治療してきたのですが、このまま症状がよくならなかったら退職も視野にいれてます。そんな時に傷病手当金を申請できることを知りました。 今回は退職することを前提での回答お願いいたします。 ①傷病手当金はもらえるのか? 退職日まで連続3日間以上労務不能の期間があること。健康保険に継続して1年以上被保険者であること。過去にこの持病で傷病手当金を受けていない。を満たした状態とします。 ②育児休業後1日も復帰(出勤)せずに休業に入っても大丈夫なのか? ③育児休業後、有給を消化し退職した場合、労務不能な期間はいつからなのか? ④退職後の傷病手当金の申請は退職日までは会社経由で申請(1回目)。退職後の日付からは会社を経由せずに自分で申請するのでしょうか? ⑤傷病手当金を受け取る際に標準報酬月額をもとに計算されるみたいですが、私みたいに育児休業後に退職する人はいつの期間を適用されるのでしょうか?産休前のフルタイムで働いてた期間なのか?それとも産休中の育児休業給付金の期間も含まれるのか? ⑥傷病手当金を受給する上で、退職後の健康保険はどれに加入したらいいですか?任意継続健康保険、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)とありますが、傷病手当金は収入としてみなされるみたいで年間130万円?をこえると家族の扶養には入れないみたいなので…。この130万円の中に、健康保険、国民年金、住民税など支払わなければいけないものは含まれますか? 私なりにいろいろ調べたのですがよくわかりませんでした。子供の世話をしながら毎日大変な日々を送ってます。このまま退職して傷病手当金が受け取れるのか心配です。病院の通院代もかかりますし、少しでも手当がもらえるならとても助かります。 たくさん質問してしまいましたが、わからないこと、気になることすべて記載させていただきました。1つでもわかるところがあれば教えてほしいです。あと、他にもアドバイスがあれば教えてください。 最後まで読んでいただきありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします!

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ID非公開さん

回答(3件)

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    問:傷病手当金はもらえるのか? 答:はい。もらえます。 問:育児休業終了日の翌日から休職でも大丈夫なのか? 答:はい大丈夫です。 問:育児休業後、有給休暇を消化する場合、労務不能な期間はいつからなのか? 答:すでに労務不能という前提で質問しているはずです。有給休暇を消化するか否かは関係ありません。 医師が労務不能と認めた日からです。 問:退職日までの期間分は会社経由で申請、退職翌日分以降は直接健保に申請するのですか? 答:はい。そうなります。 問:標準報酬月額はどの期間? 答:支給開始日のある月を含む直近12ヶ月の平均です。 なお、産休中および育児休業中も標準報酬月額は設定されています。 通常なら、給与明細の厚生年金保険料を0.0915で割ると求められるのですが、育児休業中は厚生年金保険料の支払いが免除されているので計算できません。 産休に入る前の給与明細にある厚生年金保険料から求めても概ね間違いありません。 正確なところは会社の担当者が分かるかと思います。 問:退職後の健康保険、どこに加入したらいい? 答:手当金の支給日額が3611円以下なら被扶養者になれます。その場合は被扶養者になるのがベスト。 これが3612円以上なら被扶養者にはなれません。 その場合は保険料の安いほうに加入したら良いです。 任意継続の保険料は健保が教えてくれます。国保の保険料は市町村役場に聞けば教えてくれます。 それを比べて安いほうです。多分国保のほうが安くなります。

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  • >①傷病手当金はもらえるのか? 請求できます。 >②育児休業後1日も復帰(出勤)せずに休業に入っても大丈夫なのか? 請求できます。 >③育児休業後、有給を消化し退職した場合、労務不能な期間はいつからなのか? 有給期間中であっても労務不能であれば請求できます。ただし、支給された給与と傷病手当金で調整が行われます。 >④退職後の傷病手当金の申請は退職日までは会社経由で申請(1回目)。退職後の日付からは会社を経由せずに自分で申請するのでしょうか? そのとおりです。 >傷病手当金を受け取る際に標準報酬月額をもとに計算されるみたいですが、私みたいに育児休業後に退職する人はいつの期間を適用されるのでしょうか? 年金事務所に登録されている標準報酬月額で計算されます。 支給開始日の前12か月の標準報酬の平均で傷病手当金の日額が決まります。 >傷病手当金は収入としてみなされるみたいで年間130万円?をこえると家族の扶養には入れないみたいなので…。 傷病手当金の日額×360日が130万円を超えるようであれば受給期間中は扶養認定されません。国保か任意継続、保険料等で比較して検討されましょう。 >あと、他にもアドバイスがあれば教えてください。 休日は競馬と麻雀しかしていない中年男ですので上記質問までしかご回答ができません。 >最後まで読んでいただきありがとうございます。 朝ドラ見ながら読んでしまいました。来週から、「芋たこなんきん」が始まりますね。

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  • まずは復職してから休職してください。 働いていない状況では休職は出来ません。

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