解決済み
妊婦です 診断書提出と欠勤扱いについての質問になります。 2月末に出血があり、 「早産の危険性があるから一応1週間自宅安静にしようね」と産婦人科に言われ、仕事をやすみました(有給消化)この際、上司に診断書提出は必要ないと言われました。 そのあと1週間後お腹のハリと出血があったため休んで有給消化したのですが、 本日、人事から連絡があり 診断書の写真を送ってください。と連絡が来たのですが、 診断書は遡って書いてもらうのは出来るのでしょうか? ネットで調べたところ出来ないとの記載がほとんどでした。 また、診断書を提出したところで欠勤扱いとされると人事に言われたのですが 診断書を提出するのであれば休業扱いなどになり傷病手当などはおりないのでしょうか?
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障害年金や生命保険の関係で 過去に遡って診断書を請求する事は可能ですが 貴女の質問と人事の連絡内容の意味がわかりません 貴女は、入院に年次有給休暇を利用したわけですね? 年次有給休暇は所定の労働日に労働を免除する物で その為、所定の労働日以外、使う事は出来ません つまり、土日祭日が休みの場合は有給休暇は使えません それ以外は、消費理由が必要無く自由に使う事が出来て 勿論、入院や通院などの病気の場合も使う事が出来ます 傷病手当は、私病による疾病等で病気休暇を利用した場合 会社には賃金支払義務が無い為、賃金が支払われません 傷病で労働できず賃金も支払われない場合にのみ利用出来るもので 同様の事情で年金等がある場合、支給されません(労災とか) 給付は日割りで出るので、土日祝祭日でも支給されます これだけを見ると傷病手当の方が得な様に感じますが 上記の様に年次有給休暇は自由に使えるので診断書は必要ありません 年休の利用で欠勤扱いになるのは実働日数で 所定の労働日数では欠勤扱いとならず、労働したとみなされます 傷病手当を受給する場合は、病気休暇となる為 所定の労働日でも実労働日でも欠勤となります 年次有給休暇の付与を考えた場合、 今後の産前産後休暇・育児休暇の所得数にもよりますが 有給消費の場合よりも病気休暇の方が 所定の労働日数8割以上の要件を満たさず、 次の付与が無くなる可能性が高くなります 受け取る事の出来る額としては 年次有給休暇の場合、多くが所定労働時間(8時間勤務なら8時間) 働いたとみなして賃金が計算されます 当然、土日祝祭日などの所定の休日は働いていたとしても 賃金は発生しないので 有給休暇を使っても休日扱いになりますが 休日ですから有給休暇も消費しません (入院期間の中で消費される有給の数は労働日の数です) その為、残業代を除いた給料と同額支給される事になりますね 傷病手当は上記の様に有給休暇と違い曜日に関係なく支給されますが 金額は、平均賃金の三分の二を暦日計算したもので 最初に入院の為に継続して休んだ日の4日目から支給されます 例えば月の賃金が22万円、所定の労働日22日、暦日30日の場合 土日休日で1週間の期間を想定すると 年次有給休暇の場合、5日×1万円で5万円の賃金になります 傷病手当の場合の1日当たりは22万円÷30日×2/3となり 約4900円程になるので 4900円×7日で34300円になります 年休を利用すると5万円になり傷病手当の場合34300円となります 傷病手当の支給要件は継続して3日の入院の4日目ですから 労働日に有給を使い、土日に傷病手当金を貰う様な事も出来ません (労災と違い、賃金を継続して受け取れない日の4日目からです) 貴女にとっては、年次有給休暇を申請して入院しているのですから 年次有給休暇を戻し傷病手当金にする事は大変不利になります 逆に、会社側としては病気休暇扱いにした場合、賃金が発生しませんから 傷病手当の支給の方が非常に有利になりますね この様な事で、 貴女も人事も、一体何を言っているのかわからない感じなのですよ ある意味、その申し出は マタ二ティーハラスメントに近いと思います
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