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社会保険について質問なんですが、今は主人の社会保険の扶養に入ってます。 今年の春からフルタイムで働く予定なんですが、派…

社会保険について質問なんですが、今は主人の社会保険の扶養に入ってます。 今年の春からフルタイムで働く予定なんですが、派遣なので多分2か月後から入れると思います。働き始めると主人の保険から抜けて派遣先の社会保険に入れるまでの間は国民年金と国民健康保険に入らないといけないのでしょうか? 派遣先の社会保険に入れるまで主人の扶養に入ってていいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正しくは、健康保険の被扶養者の年収条件=給与受取額<賞与を含む>が130万円未満を月単位に換算し、108,333円を超えた月から、健康保険の被扶養者の取り下げ手続きを行って下さい。以上、ご参考まで

  • >働き始めると主人の保険から抜けて派遣先の社会保険に入れるまでの間は国民年金と国民健康保険に入らないといけないのでしょうか? 社会保険加入要件を満たさず、健康保険の被扶養者の収入要件も満たさないときにはご自身で国民健康保険と国民年金に加入するしかありません。

  • 派遣社員として働く妻の年収が100万円以下であれば、住民税も所得税も社会保険料もかからず、夫の所得税には配偶者控除が適用されます。 しかし、年収が130~140万円くらいになる場合は要注意です。所得税と社会保険料が天引きされ、住民税もかかることになって、年収130万円以下の場合よりも手取り金額が少なくなってしまうケースもあります。 妻の年収をどの程度で抑えるかは、住民税の納税が生じる「100万円の壁」、所得税の納税が生じ、所得が給与のみの場合に「配偶者控除」の適用外となる「103万円の壁」、社会保険への加入が必要となる「106万円の壁」、社会保険料を支払う義務が生じる「130万円の壁」、「配偶者特別控除」の適用外となる「201万円の壁」などを意識して考える必要があります。 ただし、一般的に年収が「160万円」を超えると、これらの負担を差し引いても手取りはプラスになります。多く稼ぐなら、目標額を160万円に置くというのも一つの考え方です。 派遣社員であっても扶養内で働くことは可能ですが、年収が大きく関係してくるのでしっかりとした計画を立てて働く必要があります。上記を参考に自分に適した働き方を見つけてください。

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