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雇用契約や就業規則に明示しないで、試用期間中の給与を最低賃金にすることは可能なのでしょうか?

雇用契約や就業規則に明示しないで、試用期間中の給与を最低賃金にすることは可能なのでしょうか?面接の際、希望給与は月額20万円から25万円として会計事務所に入所した者です。 入所してからは、雇用契約を結ばず、また就業規則もありませんでした。 そのため賃金の書面による明示はありませんでした。 ミスが多いということで、試用期間中に解雇されたのですが、給与明細には最低賃金でした。 試用期間中は給与を最低賃金にすることができるようなのですが、就業規則等にその明示は必要ないのでしょうか?

補足

10人未満の事務所なので、就業規則は作成していないと思われます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の給与について正式雇用の場合と差異を設ける為には 原則として賃金給与規定にその旨明記が必要です ですが 個別の雇用契約書(雇用条件確認書等でも可)に給与額の記載がない その上 企業の賃金給与規定に特段記載がない&モデル給与の記載がない ということですので 最低賃金以上の給与が支払われていれば「法的には」「追求は難しい」と思います 追求するための根拠が 第三者に提示できる形で残っていませんからね

    2人が参考になると回答しました

  • まぁ税理士事務所や会計事務所はそういうところばかりですね。 というか、私は税理士、社労士、行政書士、労働保険事務組合等で勤務してきましたが、これらの業種で契約書や就業規則等は見たことが無かったですね。 治外法権のような感じですね。 試用期間中の者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金の適用を除外されますが(最低賃金法第8条)、税理士事務所が除外の許可を受けているとは到底思えません。 事務所所轄の監督署に相談されたらいいと思います。 差額をまず請求して、支払われない場合は、監督署に申告というながれです。 ただし、相手は税理士なので、監督官の言うことを聞かない可能性はあります。 民事になると試用期間中の最低賃金というのが認められて支払う必要が無いという判決が出る可能性はあります。 単に最低賃金法8条の手続をとらなかったというだけのはなしになるかもしれません。 私の経験上、最低賃金の適用除外というのは、それ程簡単ではないので、まずは会計事務所に本来の賃金との差額を請求されたらいいと思います。

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  • 「雇用契約を結ばす」って事はないと思います。 「雇います」「働きます」この合意が労働契約です。口頭でも契約成立です。 ただ、その合意内容がどうであったかです。 口頭でも契約成立・・と書きましたが、こと、労働に関しては雇用主は書面で必須項目を明示する事が法律で決められています。 これがなければ雇用主も強いことは言えません。 ただ・・希望を伝えてだけでは相手がそれを了解して雇用を申し込んだともいえません。 金額の明示があったわけではないですから、水掛け論になるだけです。 それから、試用期間とはいえ簡単に解雇はできません。ミスが多いというのも決定的な理由にはなりません。 解雇を無効にする事も可能かと思いますが・・こんな環境では働きたくはないでしょう。 労働基準監督署に相談しましょう。そして、職安の紹介でしたら、職安にも内容を連絡しましょう。次の人のために・・ [補足] 就業規則を見せてもらえない=無い とされます。 無い場合は労働基準法で判断します。

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  • そんなわけない。 後だしジャンケンが許されるのならば何でもアリになってしまいますが。。

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