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トライプラスのアルバイトって給与所得じゃないんですか…? ということは副業と合わせて48万超えたら扶養から外れますか……

トライプラスのアルバイトって給与所得じゃないんですか…? ということは副業と合わせて48万超えたら扶養から外れますか…?

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回答(1件)

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    雑所得または事業所得になります。 扶養親族の要件は合計所得金額48万円以下です。 ただし、「家内労働者等の必要経費の特例」55万円を使うと給与収入と同じ収入103万円以下なら扶養親族で居れます。 給与収入と兼業の場合には、給与所得控除と合わせて最大55万円の必要経費扱いになります。

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