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高年齢雇用継続給付金を受けていますが、交通事故で欠勤と有休も使いましたが、事故の相手の損害保険から欠勤分と有休を調整して…

高年齢雇用継続給付金を受けていますが、交通事故で欠勤と有休も使いましたが、事故の相手の損害保険から欠勤分と有休を調整してもらい、日割り分を支給されるようになっているようです。まだ、支給がないので手続き中ですが。 高年齢雇用継続給付金はどんな扱いになりますか?通常の総支給で計算されますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 欠勤分と有休を調整してもらい、 どう調整されたのかわかりませんが、欠勤日が会社からの支払給与「なし」であれば、支払「あり」とみなし(なくても上乗せ)て、低下率をしらべ、対応する給付率を実際の支給額に乗じて、給付金となります。おおかたは減額になります。 保険金からはの金額は給付金には影響しません。

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