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有給を会社が勝手に指定するのってありですか?

有給を会社が勝手に指定するのってありですか?私の会社は土日祝休みです。去年入社して10日分の有給を貰ったのですが、4日分は土曜日に消化されていて、1日分は正月休みに含まれていました。元々休みの日に会社が勝手に有給消化するのは法律的にどうなんでしょうか。実質5日しか有給を使えず納得できません。 ちなみに有給は2年経っても消えず、最大取得日数は40日だそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、「年次有給休暇の計画的付与」という会社が決めた日に有給休暇の一部を取らせる制度は「有り」です ただし、会社の規程の休日に有給休暇を割り当てるのは、結果的に休みが増えずに、給料が増えてしまうので、有給休暇の買い取りとみなされて違法になりますよ 推測ですが 休みだという土曜日4日と正月休みの1日を規程をかえて「出勤日」に変更した上で「計画的年休」としているのでしょう。ですから勝手に土曜日休みを有給休暇としている月の給料はその分が増えてないでしょ? そのやり方は明らかに 労働条件の不利益変更ですから、休日の減少を会社が従業員に説明し、同意を得なければいけませんが、たぶん会社よりの「従業員代表」が選出されていて、同意をえた「体」にして、計画的年休の導入も含めて違法にならないような姑息な手段をとっていると思います あくまでも推測ですが…

    なるほど:4

    そうだね:3

  • 労使間で、(有給休暇の計画的付与制度)を合意し、導入されてるなら、 年10日以上付与される方は、5日を除いて、会社都合で取得を命じられます。 休日と指定された日にちを、有給休暇には出来ません。 労働日とされた日を会社は有給休暇にしなさいと言える制度です。 有給休暇は付与されてから2年有効です。 2年経過した残は自然消滅し、新規付与分と交代します。 入社6年6ヶ月経過後付与される20日が最大日数で、 使用しなきゃ7年6ヶ月目以降は、残が40日になると言うだけです。 但し会社側から取得を命じられますから、自分都合で有給休暇は 最大で10日、会社休日を連結させて14乃至16日が連休出来ます。 これは出勤率80%以上の方で、 出勤率が80%未満の方は、何年雇用されていようが付与は有りません。

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