解決済み
2月から会計年度任用職員として市役所に勤務しているものです。一日の労働時間は7時間出週5日勤務です。 9時から17時まで(休憩1時間)で、 タイムカードで勤務は管理しています。私はいつも大体朝は8時45分にタイムカードを切りますがこの15分は時給には含まれないのかなぁとふと思いまして質問させていただきました。 前職は1分単位で時給が発生してたのでm(_ _)m それと、17時をすぎて15分くらい残業をしていたら「時間外でないのに~帰っていいよ」と言われました。お給料は日給なのですが 毎日の15分はサービス残業なのでしょうか? 何かある度に、時間外出ないのにーと言われており、今度遠方の会議に出席するのですが帰庁時間が定時の17時を確実にすぎて19時くらいになりますがこの場合も時間外は出ないのでしょうか。 お金のことばかりですみません。 でも15分も毎日積み重ねたら1時間もなると思うのですが…
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勝手に居ても残業になりません。 市役所のタイムカードは補助的なもので、残業の指示を受けるか許可を得ない限り残業の扱いにはなりません。
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勤務開始時間は何時からなの? 9時からですか? 前職は分かりませんが、勤務時間前には大体職場に行きますよ。それが5分から30分前、1時間前といろいろありますが。その分は残業としては認められません。臨時の職員なら残業まですることはありません。時間が来たら変えればいいだけです。残業するのは、その日のうちにやらなければならないことだけです。それ以外は翌日に回す事。
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