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社会保険といわれて入社した会社が、「職別国民健康保険」でした。 厚生年金ではあるのですが、扶養家族の保険料負担などでか…

社会保険といわれて入社した会社が、「職別国民健康保険」でした。 厚生年金ではあるのですが、扶養家族の保険料負担などでかなり被害を受けています。しかも社長に問いただしたところ「社会保険のはずだけど」といわれました。 つまり、社長は職別国保の存在を知らないのです。 別に社長の無知はどうでもいいのですが、生活面でかなり被害を受けています。 この社長・会社に対して罰則を与える方法はないのでしょうか? 社会保険だったころに比べて、毎月2~3万近く負担額が多いのでかなりの被害額になります。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険って言葉の定義が、それぞれ違っただけなように感じます。 社会保険は、そもそも健康保険や厚生年金をまとめた総称ですから、社長さんも会社もとくに虚偽をしているわけではないと感じます。罰則というのは難しいのではないでしょうか。 強いて言うなら、雇用契約書に瑕疵があった場合に民事でいけるかなーくらいでしょうか。 一方、おそらく質問者さんのイメージしている社会保険は健康保険組合や協会けんぽなどの所謂『社保』のことなのでしょうけど。 国保は扶養がないから自己負担は確かにあがりますよね。 被害って言葉はちょっと違和感がありますね。社保の場合は会社が補助してくれたり、扶養制度があったりしてアシストされているだけであって、国保が不当に保険料を取り立てているわけではないですからね。

    2人が参考になると回答しました

  • 失礼ながら、あなたが世間知らずなだけです。 「国民健康保険組合」は、立派に、社会保険の一つです。 ただし、『広義の社会保険』のね。 あなたは、『狭義の社会保険』だけしか世の中で口にされないんだと思い込んでるだけです。もっとも、そう言う人は、イッパイいるんですけれど。

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    3人が参考になると回答しました

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