解決済み
労働基準法では勤務時間6時間〜8時間で45分、8時間以上で1時間の休憩時間が定められていますが、どうしても定められた休憩時間以下しか取れなかった場合は従業員が違反となり罰則が課せられるのでしょうか?よろしくお願い致します。
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労基法は休憩を取ることを定めているのではなく、 休憩を取らせることを定めています。 つまり、取れなくても労働者側に罰則はありません。
こういう場合は違法ですが不足分を賃金で払う必要があります。 いきなり罰則はありません❗労働基準監督署に申告して会社に指導がいきます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
労働者が休憩を取らないのであれば使用者側の違反になりません。 労働者が休憩したくても出来ない状況であれば、使用者側が違法となります。
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