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障害者雇用の安全配慮義務について、ご教示下さい。

障害者雇用の安全配慮義務について、ご教示下さい。精神障害を抱えて働いている者です。 担当業務や所属部署における精神的な負荷が大きく、体調を悪化させるリスクを抱えています。 会社側に調整を依頼しているのですが、なかなか対応して頂けません。 上記の理由により何度も体調を崩し、数ヶ月休職した事もてあるのですが、会社の安全配慮義務違反とはならないのでしょうか? また安全配慮義務違反に該当する場合、こちらとしてはどのような対応(制度、相談先など)が利用できるのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。 体調面のリスクについては、主治医に診断書を書いて頂き、会社に提出しています。 また、現在の配慮としては担当業務の軽減措置がとられていますが、そもそも所属部署自体が多忙なため、配置転換も含めて要望しています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「安全配慮すべき根拠」、例えば医師の診断書や産業医の意見書などで「○○に配慮すべきである」などの指示や意見があるにもかかわらず、それを無視した労働になるなら、当然安全配慮義務違反になります。 なのでそれらの根拠を示せているかどうかが、まずはポイントです。 「自分がリスクだと感じるので、配慮すべきだ」というだけなら、これは主張に根拠がないですから言いたい放題、言ったもの勝ちになってしまいます。 もう一つは、そのようなことに配慮できる環境や業務があるかどうか、です。 例えば会社としてはすでに最大限配慮しており、これ以上を求めるなら休業くらいしか対応できない、と言う場合とかであるなら、それでも働くか休業するかはあなたの選択肢なるので配慮義務違反にはなりません。 >こちらとしてはどのような対応(制度、相談先など)が利用できるのでしょうか? 安全配慮の線引きは法律には無いので、民事になります。 「安全配慮されてない証拠」と「そのための損害の証拠」をもって弁護士に相談し、最終的には訴訟をする、などになろうかと思います。 相談だけなら労働基準監督署でも可能ですが、民事問題なので労働基準監督署は解決には動いてくれません。あくまで相談だけ、です。

  • 制度、相談先など、となると裁判所で民事訴訟でしょう。 数ヶ月休職で受け取れなかった賃金を請求すればいいです。

    ID非公開さん

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