解決済み
保育士借り上げ社宅について。私は九州地方に住んでいる23年卒の栄養学生です。東京の保育園に就職希望しています。志望している園では行政の借り上げ社宅制度を利用できるのですが、栄養士では利用できるエリアが限られており、区ごとの条件を調べると住宅手当を支給されている場合は利用できないようになっている区がほとんどでした。 その園では、住宅手当が支給されているのですが、借り上げ社宅を利用したいので、住宅手当を拒否することは一般的に可能なのでしょうか?
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家賃補助は会社独自の福利厚生です。 借上げ社宅制度は国及び自治体の政策で、法人を通して自治体に申請します。また、主さんの住居次第ではなく、勤め先の保育園のある自治体の条件となります。 借上げ社宅制度の負担割合は、国50%:自治体25%:法人25%となっており、自治体にも財源が限られているので保育園毎に○名など制限をしている自治体がほとんどです。 その為、利用するかは各会社(法人)の判断及び各自治体の綱領に沿っているかになります。保育園側から制度の利用ができると言われれば、必然的に住宅手当は出ません。 借上げ社宅制度を利用=住宅手当はなしとなる為、拒否する必要もありません。
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