教えて!しごとの先生
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現在フルタイムの雇用保険加入で働いております。

現在フルタイムの雇用保険加入で働いております。訳あって離職票が必要であり、週20時間未満に労働を抑えれば雇用保険から抜けることになり離職票を発行できるそうです。 以降は、給付を受けながら週20時間未満でアルバイトに雇用形態を変えて働きたいです。 この場合、一度退職したことにはならないという認識で良いのでしょうか? 雇用保険を抜けただけだからです。 ただ離職票が発行されるため、どうなのかなと。 詳しいかた、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    離職票は、雇用保険喪失の手続きをされた際に発行されるものなので、その時点で退職される方もいれば、あなたのように勤務時間がただ減った方もいますよね。 履歴書に記載する必要があると他の方の回答で拝見しましたが、 正社員やアルバイトまでも細かく聞かれるんですね、もしかすると、これまでの職歴で給与が決められるんでしょうか。 そうなると、雇用保険をはずれた働き方になった旨、どこかに記載できるのであればされているほうがよいのかなと思います。 法的に、と言う話になってくると、週20時間未満になった雇用契約を新たに結んでいれば間違いなく退社ではないですよね。 もし結んでいないのであれば、そこはもう口約束、言った言わないの話なってくるので、法的にお話しすることは難しいかと思われます。 が、一般的には、勤務時間が減ったとしても継続して働いているのであれば、在職中ではないのかなとは思いますが。。

  • ハローワークで、失業手当うけるのなら、同じ職場でのアルバイトは失業とみなされません。国保の軽減うけるなら離職理由によるけど、同じ職場でのアルバイトを続けるなら離職理由により適応されません。会社に適応する離職理由にしてもらってもハローワークで訂正されます。60才以上の給与補てんなら離職票なくても適応されるはず。 離職票はやめたら発行してもらえるけど、アルバイトとして、また雇用される保証はない。

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  • まず、文書を法的な機関で調べてみました。東京労働局です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/koyouhoken-tetuduki.html つまり、このことから、『雇用保険法上の離職とみなす』ということとなります。雇用保険法は、20時間未満は仕事とみなしません。ということです。 ただ、注意がいるのは、その後20時間以上就労の場合は、また入る必要があり、さらには、そこで打ち止めになる点には注意がいります。 しかし、これは、雇用保険法上であり、実際の契約とは無関係ですので問題はありません。 ただ、これらは本来、ハローワークで聞くことであり、専門家での確認をお願いします。

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  • いくら同じ職場で短時間で変更するから給付が欲しい、無理ですね。もちろん退職にはなりません。失業手当は受け取れませんね。 ただし、アルバイト(パート)から社員になる。これは新入社員扱いとなります。アルバイトをしていたから、新入社員より昇格出来ることはありません(産休・育休復帰後の短時間勤務は除く)。少し違うのでややこしいですね。

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