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退職時の有休消化について 公立の福祉施設で管理職をしています。 公務員の有給は ① 採用6ヶ月後ではなく、採用…

退職時の有休消化について 公立の福祉施設で管理職をしています。 公務員の有給は ① 採用6ヶ月後ではなく、採用時に15日付与(4月~12月)② 有給は1月付与で12月まで、3月退職者も1月に20日付与 ③ そうはいっても有給は年5日の義務化が精一杯 つまり、4月採用された職員が翌年の3月に退職しても35日の有給があります。 この時期になると、年度末退職を申し出てくる職員がいます。法的には2週間前の申し出でですが、就業規則では1ヶ月前に申し出ることになっています。 退職の申し出で困るのは、退職前の有休消化です。 ① 3月末で退職します。明日からすべて有給をとります。 ② 介護職の人が有休消化するので、私も休みますという一人職種 ①の場合は1ヶ月間に引き継ぎ、後任探しをしたいのに現実として明日から人がいなくなるということです。退職日を延ばしてくれるように頼みますが、4月から次が決まっていることも多く、時期変更も難しいです。 ②介護職は100人ほどいます。1人2人の欠員は全体でカバーできますが、栄養士や理学療法士などは1人で、長期不在になると実務が滞ります。かといって介護職は有休取って良いけど、栄養士は駄目とは言えません。 退職時の有休消化について、このような場合はどうすれば良いのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問内容を拝見しましたが、貴方が書かれた内容その通りで、退職時有休消化は残日数全て消化できますし、会社側の抗弁権である「時季変更権」も使えません。だって辞めるのですから。 ただし、あとは辞める従業員のモラルなり、マナーの問題もありますからね。 普通は、有休が30日残っていたとして「有休消化日前日に退職の申し出」など考える人はいません。一般企業ではね。だって、迷惑をかけるのがわかっていますし、お世話になっていたわけですから。 その場合は、2カ月以上前から伝えて「最後の月は全て有休消化させてください。」と前もって伝えるわけです。従業員側もわかっています。 貴方の書かれた上記の内容は極端過ぎますが、おっしゃる通りできなくは無いですからね。その場合は仕方ないとなりますが、 もちろん、もし仮に一般企業でそれをやるとなると、もちろん退職日の延期など本人と話し合いをするしかないですが、次が決まっていると公務員はそれもできなく3月一杯までしか無理ということも理解できます。 ま、先にも述べました通り、誰でも「後ろ指を指される、恨まれる」ような退職は望んでいませんので、そこまで考えて辞める人がほとんどですが、急に言われても仕方ないです。 後のフォローは、公立ということなので、国、県、市などに相談して一時的な人員補充をしてもらうしか無いでしょう! あなたの書かれた内容は全てその通りだということです。 従業員のモラルなりマナーにすがるしか無いでしょう! 参考程度に。

    なるほど:2

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