解決済み
①10年勤めていた飲食店。出勤したその日に突然「本日をもって閉店する」と言われる。 30日前に解雇予告がないので、解雇予告手当の支払い要求をしてください。 ※過去3か月の支払合計(交通費含)÷3か月の暦日数X30=解雇予告手当 ②店側が借りていたマンションも追い出される。 即日ですか? ③就業規則があるらしいが実際には見たことがなく、見せて下さいと言っても出さない。 労働基準法第106条違反です。 労働基準局に相談に行けば、開示するはずですよ。 その際、上記の解雇予告手当についても相談しては如何ですか? 労働基準法第106条は就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない事です。
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お店に10人以上労働者がいれば就業規則を作成する義務があります。 まず会社に退職金規程を見せてくれと請求してください。 請求したのにもかかわらず、見せてくれない場合は、所轄労働基準監督署の方面に行ってください。 そこで、身分証明書、会社に所属していたことを証明できるもの等を持っていって、閲覧申請してください。 退職者になるので、退職金の部分だけをみせてくれます。
破産かどうかで変わってきますが、見た限りは破産っぽいですね。 破産の場合、解雇予告手当ては貰えません。支払う能力もないですし。 で、退職金に関しては未払賃金の立替払制度というのがあります。 手続きとかは労働基準監督署又は独立行政法人労働者健康福祉機構で教えてもらえるはずです。
やはり就業規則を見ない事には退職金の有無は確認出来ませんね。 ただ就業規則は常に労働者が見れる場所に置いて置かないといけないという決まりがあるぐらいですから見せないなんて明らかな違反です。 基準局に指導してもらいましょう。 また見せて貰っても退職金の欄を改ざんしてくる可能性があるので注意してください。
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