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契約日からの給与計算法法について。

契約日からの給与計算法法について。いつもお世話になっております。 1月6日から有期雇用契約し、欠勤なし。(社保) (年初めの仕事スタートがみんな1月6日からです) 給与の締日は月末。 しかし、給与に関しては日割りになっていました。 (30日→26日の日割り) 契約時に説明ないので、満額もらえると思っておりました… この計算方法が正しいのでしょうか? どなたか回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 疑問に思っている部分の契約がどうなっているのかわかりません。決まっていないのなら会社と協議するしかないと思います。

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