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その他有価証券の評価差額に対して部分純資産直入法を適用することは、保守主義の原則の観点からどのように説明されますか?

その他有価証券の評価差額に対して部分純資産直入法を適用することは、保守主義の原則の観点からどのように説明されますか?

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    その他有価証券は,すぐ売買することに制限があるため,売目のように評価損益を計上してしまうことは,実現主義の観点から言えば,適切ではありません。しかし,保守主義の観点から言えば,著しく時価が下がってしまった場合は減損処理が伴うなどの,企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性があること,ひいては投資家や債権者により詳細な情報を提供することが求められ,評価損のみ計上することが認められています。評価益は全部純資産直入法と同様に実現主義の観点から,未実現利益となりますので,こちらは利益計上することは認められていません。

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