教えて!しごとの先生
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個人事業主で工務店に入り現場工事をしてました。自身の従業員扱いなのか会社扱いなのか分からないままで工務店から給料をもらう…

個人事業主で工務店に入り現場工事をしてました。自身の従業員扱いなのか会社扱いなのか分からないままで工務店から給料をもらうのは末締めの2ヶ月後の10日払いです。違法ですよね?? あと工賃も勝手に調整されてました。 最初、工務店に行くときに月35万円は欲しいと伝えた所、了承を得たが 仕事がない日でも35万くれたりしましたが徐々に金額が減ったりしました。そもそも、35万払うというので、それではお願いしますと工務店 に入りましたが。。あと、車がないので30万、給料が2ヶ月後なので一月の前借り分を30万を借りました。給料前借り分は 自身は今年の1月末で工務店を辞めたんですが、親方からあと1年働いてくれたら、チャラになると言われましたが満額のままと車代で 2ヶ月分の給料で相殺されました。2ヶ月分の給料が80000円です。 次の会社の給料が入ってから 返済しようと考えてましたら 先に相談もなしに給料明細にかかれてました。 問いただしても 『あなたの自分勝手ですよ。借金があるのに辞めるのがわるいです』と。 そもそも加入を誘って来ては金は出すわって言われたんですが。 因みに契約車は交わしてません。 そして、最後に『次の会社で前借りするか、他で借金してください』と言われました。 これはどうにかなるものですかね? 文章があまりうまく書けてなくすみません。

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97閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • まずは、契約形態を確認することです。 質問文では「扱いが分からない」と書いてあるのにその後に「給料」と記載されていますが、給料であれば雇用契約関係になります。 想像ですが、会社側は「外注契約」と考えているのではないでしょうか? 確認して契約書面を取り交わすことです。 契約形態によって相談に出向く行政機関も変わります。

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  • 貴方のミスです。 雇用契約でなく、 請負契約を文書でお互いに交わすべきでした。 投稿文を読む限り、雇用契約のようです。 それも雇用主の差配次第のバイトの形になっています。 給料を貰うという事から、 あなた自身が請負でなく、 雇用されてるとお書きです。 バイト扱いの雇用人とお認めの文になっています。 車は貴方名義か、会社名義かで、 回答も違って来ます。 貴方名義なら損料を支払ってもらいましょう。 会社名義なら、あなたに責任はありません。

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  • 当初の契約どおり月35万円を請求できます。 車がない云々は当初の契約にないと言って突っぱねてください。 それでも相手が争うなら労基署(雇用契約の場合)、中小企業庁(下請けの場合)に駆け込んでください。 駆け込む前に証拠保全はできるだけした方が良いですよ。

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