教えて!しごとの先生
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36協定に関する質問です。 特別条項に「2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内」とありますが、

36協定に関する質問です。 特別条項に「2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内」とありますが、月の残業時間が法定労働時間(8時間✖️平日日数)に対してマイナスを含む場合はマイナスのまま平均してもよろしいのでしょうか? それとも残業時間なので0時間で計算するのでしょうか? 例えば、以下の場合は違反でしょうか 1月 勤務時間276時間 (177+99) 対法廷労働時間超過(残業)99時間 2月 勤務時間140時間 (160-20) 対法廷労働時間超過(残業)-20時間 または0時間 3月 勤務時間時間276時間 (177+99) 対法廷労働時間超過(残業)99時間 4月 勤務時間時間270時間 (171+99) 対法廷労働時間超過(残業)99時間 5月 勤務時間時間276時間 (177+99) 対法廷労働時間超過(残業)99時間 6月 勤務時間時間270時間 (171+99) 対法廷労働時間超過(残業)99時間 平均 マイナス加味 79時間<80時間 0時間換算 82.5時間> 80時間 色々調べたのですが出てこなかったため、 ご教示頂けますと幸いです。 可能であれば根拠文書かサイトも教えてほしいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、「2カ月ないし6カ月…」は、特別条項なしでも、適用されますのでご留意ください(特別条項なし様式でもそのチェックボックスがあります)。 次に、月177時間と比べての時間外労働把握は、フレックスタイム制にしか許されてません。その他の労働時間制は日8時間、週40時間超えたところから時間外労働として累算です。 その8時間、40時間に満たない部分をマイナスにはできません。時間外0時間なだけです。 例示については、3月4月平均80時間超過ですでにアウトです。ある月100時間近くになったなら、翌月以降、休日労働を含め60時間以下に収め、6カ月計算する期間中逆算可能ですから、監視しないと。

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