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労働基準法に関する質問です。 昔は小学生や中学生も新聞配達のバイトは出来ましたよね? 今は出来ないのですか? 出来…

労働基準法に関する質問です。 昔は小学生や中学生も新聞配達のバイトは出来ましたよね? 今は出来ないのですか? 出来ないとするならドラマに出ている子役たちはどうして働けるんですか?他に将棋や囲碁のプロ棋士に中学生がなれるのはなぜですか? 中学までは義務教育なのにどうなってるんでしょう。 質問ばかりですみません。 答えが分かるのだけでも結構です。

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回答(2件)

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    >昔は小学生や中学生も新聞配達のバイトは出来ましたよね? 今は出来ないのですか? 小学生不可 中学生可です。労基法56条2項に規定があります。 >ドラマに出ている子役たちはどうして働けるんですか? 同じく労基法56条2項に「映画の製作又は演劇の事業」については児童であっても就労することができるという規定があるからです。 なお新聞配達は小学生ができないのに子役はOKという根拠もこの56条2項にあります >将棋や囲碁のプロ棋士に中学生がなれるのはなぜですか? 前提として棋士は「労働者」ではありません。(個人事業主が近いですね) ですからそもそも労基法の適用対象ではありません。 >中学までは義務教育なのにどうなってるんでしょう。 「どうなっている」とはどういう意味でしょうかね? 基本 義務教育は「子どもが学校に行く義務」ではありません。 必要な教育を身につけれれば別に学校に行かなくてもいいんですよ。

  • 働けます。 ただし、労働基準法で22時~05時までは働く事ができないだけです。

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