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労働基準法 バイト 残業

労働基準法 バイト 残業初めまして。閲覧ありがとうございますm(*_ _)m 今高校2年生で、某コンビニでバイトをしているのですが、給料がおかしいので相談します。 まず、私は学校が終わる時間がバラバラで、シフトは17時30分〜になっているのですが、早めの電車に間に合うと17時〜働いています。 17時30分〜のシフトでも店に着くのが20分くらいなので、20分から働いています。 それで、給料を貰ったら全部17時30分〜の給料になってました。 ですが、給料明細が貰えないので時間は書いていなかったのですが、給料から計算して30分×シフトの数して、足りなかったぶんです 他の人の事なんですが、納品が間に合わず40分残業した分の給料も入れてもらってないそうです。 店長は気が強くて言い難いです。 他の方が明細が欲しいと言ったららしいのですが、貰えなかったそうです。 こういう時は労働基準法局になんて言ったらいいのでしょうか 他にもお客さんにはタメ口、土日休みたいって言ったら怒ってくる、口コミも最悪でした。

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回答(4件)

  • こういう話は 言われっぱなし やられっぱなし がダメなんですよ なるべく早く来て働いてほしいと言われたなら 当然、その分は給料がでますよね? と主張しましょう

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  • 就業時間が定められているのですからその時間だけを働けばいいのです。 早く着いたので早く仕事を始めた。だからその分のお金をちょうだい」は 通りません。あなたは17時30分から仕事をする人なので。 労基署でも同じことを言われますよ。

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  • 本文そのままお話し下さい。

  • まず、勝手に早めに行かなくていいです。 17時30分からであれば、17時20分くらいでいいですよ。 どうしても請求したい場合は、店長にまず言った方が良いと思います。 労基署への相談も良いと思います。ただ、労基署は、告発の前に相談部門で相談と思います。ただ、店長に言えないから労基署、というのも変です。 店長に言ってみて、店長が断り納得できなかったから、なら、わかりますが・・・。

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