解決済み
試用期間中に付与された有休の行方について10月に入社し,試用期間(半年間)に有休5日を付与されました。 この5日は,労基法を超えて会社から特別に支給されたもの(本来もらえなくても違法でないもの)だと思いますが, 翌年4月に正社員になった場合,この5日は繰越できますか? それとも,会社の一存でこの5日を帳消しにすることもできますか? ご存知の方,ご教示下さい。
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この5日が、労働基準法に定められた有休の最低基準とは全く別枠で設けられているなら、これは会社が独自で設定している有休として、法の制限を受けず繰り越さなくてもOK、つまり会社の一存で未消化分を帳消しにできる有休範囲と解されます。 一方、この5日が労働基準法に定められた有休の最低基準の範囲内であり、付与の時期だけ前倒ししたにすぎないものであれば、これは当然に法の制限を受けますので、繰り越しができなくてはならない範囲となります(法定上の有休であれば、有効期間は付与日より2年となるためです)。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/010.html
>会社の一存でこの5日を帳消しにすることもできますか? 基本的にはできないと記憶しています。 この様に最初に5日支給する会社では、4月に正社員になった際に5日の支給で合計10日とする場所があります。 これは合法です。
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