解決済み
敷地内に犯罪や占拠が目的と思料される不審者が立ち入り、退去を求めたにも関わらず応じないなどの場合は警察が介入しますが、質問のケースでは解雇を巡る労使間のトラブルなので、警察は民事不介入の原則より介入しません。
同様に解雇された経験があります。 即日解雇は、非常に重い罪です。 例えば、多いのは、犯罪を犯して逮捕されたような事件です。 報道で、よく「元○○会社社員」とかを目にされると思います。 これは、大半が即日解雇です。 もし、重大な違反を犯していないのでしたら、労働基準監督署の指導は、「翌日からも出社してください」です。 そして、労働基準監督署へ会社から電話します。 「昨日、即日解雇されたのですが、本日、出社しました。会社から出て行けと言われています。どうすれば良いのですか」と。 大半の会社は、黙り込むそうです。 そして、即日、労働審判を提起してください。
会社から正当な退去要求を受け、合理的な時間が経過しても退去しない場合、刑法130条の不退去罪になる可能性があります。
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解雇事由によるのではないでしょうか。
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