36協定や就業規則などの変更の届出だと思います。 要は他取れば賃金や労働環境などを「こうします」と会社が決めて、多数決を取りたくても従業員が何千、何万、海外にも、となれば不可能ですよね。 なのでみんなで「労働者の代表者」を一人選んで、その労働者の代表者が「OK」としないと効力が発行できないため、その「労働者の代表者」を選ぶための投票、ということです。 今回の場合、1名だけの候補なのでそもそも投票は無意味ですが、パフォーマンスだと思います 例え過半数の指示が取れなくても他にだれもいないのですから、その人が代表者となり、その人がOKすれば協定や規約の「変更」などが可能になります。 それが嫌なら、嫌な人が対抗馬になって立候補し、選挙のように選択してもらうしかありません。
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そもそも従業員代表は 従業員の過半数で組織する労働組合がない事業所で、労使協定等の締結時に従業員側の代表として締結権者として選出が義務付けられています 例えば、就業規則の変更を労基署に届ける際に従業員代表の意見書をつけるとか、残業の上限を規制する36協定の労働者代表として協定書に記名したりする人です 投票するにも1名しかいないというのは従業員代表に立候補した人が1名ということならば、その人に投票するか、その人が会社側に近く、会社の言いなりなりそうなら、対抗候補を擁立するか、みずから立候補するしかないです 法律的には投票、挙手等の方法による手続により選出された者であることと定められています。 従業員代表の選出要件は、以下の2つです 管理監督者でないこと 使用者の意向によって選出された人でないこと
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