解決済み
退職届提出後の解雇について。 会社に退職届を受取拒否されたため、内容証明配達証明郵便にて退職届を会社に送りました。さらに知人の弁護士へ退職に関する連絡すべてを委任し、そちらからも内容証明で通知をしてもらいました。 (どちらの内容証明も受取拒否されましたが…) またこの日から欠勤しています。 法律的には、内容証明に記載の日もしくは、その日から2週間経てば自動的に退職となるでしょうが、その間に懲戒解雇にされないか不安です。 電話をかけてきたり、無断で欠勤していると懲戒解雇になる可能性があるなどとメッセージを送ってきます。 弁護士を通せと一度言ったきり無視していますが、懲戒解雇の可能性はあるのでしょうか。 また、懲戒解雇にされたあとは、弁護士と法廷で争うしかないのでしょうか。
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弁護士と確認してほしいですが、内容証明郵便まで送付し、受け取りを拒否されたとのことですが、少なくとも①郵便の内容証明(退職の意思表示)②その郵便を会社に送った事実(受け取り拒否されたとしても)、これを日本郵便に証明してもらえれば、問題ないと思われます。 というのは、あなたが、「期間の定めのない労働者」であると仮定すると、 民法627条1項にて、以下の条文があり、いわゆる「退職の自由」というものです。 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この条文により、労働者は使用者(会社)の意思とは関係なく、いつでも解約(退職)が可能であり、重要なのは、「解約の申入れ日から2週間を経過」とあり、会社側が受け取ったかどうかは関係がなく、「申入れ」したかどうかが基準です。 よって、最初に書いたとおり、内容証明郵便を送った事実を持って、「申入れ 」の事実はすでにあり、さらにそこから2週間が経過していれば、法的にはすでに退職しているとも言えます。 この民法規定はとても重要で、憲法により、「職業選択の自由」が保障されており、退職する自由を侵害すれば、職業を選択する自由さえも脅かされることになるため、退職を拒否する権利は会社側にはありません。
退職届が効力を持つのは2週間後なので、その間は懲戒処分にするような行為をしたら、当然、処分の可能性はあります。 多くの会社では、就業規則に、無断欠勤が14日以上におよび出勤の督促に応じない場合は、懲戒解雇する旨の規定が定められていることが多いため、休暇届けも出さずに、連絡も無視しているのなら、長期の無断欠勤として懲戒処分にする理由にはなります。 実際に行うか、否かは会社次第です。 もし、懲戒解雇された場合ですが、就業規則に記載があれば、負ける可能性の方が高いと思いますよ。 就業規則で知らせているのにそういった行いをしたのなら、懲戒解雇処分は妥当ということになるでしょう。 就業規則を調べておいた方が良いでしょう。
弁護士に聞いてはどうですか。懲戒解雇ってよっぽどですけど。
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